中村許認可法務行政書士事務所
(行政書士中村和夫事務所)
 東京出入国在留管理局届出済
 入国在留等申請取次行政書士 中 村 和 夫
外国人在留・招へい総合コンサルティング事務所
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ある在留資格
職種制限の
無い在留資格
雇用・採用しては
いけない在留資格
 
職種制限の無い在留資格とは
 
  【永住者
 基本的には、活動に制限はありませんので、どのような職種にでも勤務することが出来ます。また、個人事業主としてあらゆる合法的な事業にも従事することもできます。更に、在留期間が無制限ですから入国管理局での在留期間更新手続の必要もありませんが、在留カードは7年ごとに更新しなければならないので注意が必要です。また、在留期間更新が無いからといっても凶悪犯罪を犯したりや虚偽の住居届出をした場合には、この「永住許可」が取り消される場合もあります
 なお。住宅ローンなどの長期ローンを組む場合には不可欠な在留資格です。
 
  【日本人の配偶者等
 日本人の配偶者の場合と、日本人の実子(認知子も該当しますが、特別養子は「定住者」となり、普通養子は該当しません。)
 この在留資格も活動に制限はありませんので、どのような職種にでも勤務することが出来ます。また、個人事業主としてあらゆる合法的な事業にも従事することもできます。
 在留資格の中では、「永住者」を除いて最も優遇されている在留資格といえます。ただし、偽装婚もあり得ますので、その審査は最も厳しい部類に分類されます。

 
 
   【永住者の配偶者等
     在留資格「日本人の配偶者等」と同様に、この在留資格も活動に制限はありません
    ので、どのような職種にでも勤務することが出来ます。また、個人事業主としてあらゆる
    合法的な事業にも従事することもできます。また、在留資格の中では、「永住者」を除い
    て「日本人最も優遇されている在留資格といえます。ただし、偽装婚もあり得ますので、
    その審査は最も厳しい部類に分類されるのは、「日本人の配偶者等」と同様です。

    【定住者
     在留資格「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」と同様に、この在留資格も活
    動に制限はありませんので、どのような職種にでも勤務することが出来ます。また、
    個人事業主としてあらゆる合法的な事業にも従事することもできます。また、在留資格
    の中では、「永住者の配偶者等」に次いで優遇されている在留資格といえます。ただし、
    日系人など一部の「定住者」に対しては、素行要件を課していますので、無免許運転、
    窃盗などを犯すと在留期間更新が許可されない場合があります。
     なお、主な定住者とは次のような場合が該当します。
    1.難民と認定された者。
    2.(削除)
    3.日本人の孫(日系三世)で素行が善良な者。
    4.日本国籍を放棄した者の孫で素行が善良な者。
    5.日系2世・3世の配偶者で素行が善良な者。その他の定住者の配偶者で素行が
      善良な者。
    6.日本人の配偶者、永住者の配偶者の未成年・未婚の連れ子、未成年・未婚の
      日系4世及び日本国籍を放棄した者の孫の未成年・未婚の実子。
      帰化した元外国人で出生時には、当該元外国人親が日本国籍を獲る前に出生
      した未成年・未婚の実子。
    7.日本人、特別永住者、永住者または定住者の特別養子。
    8.中国残留孤児とその配偶者及び未成年の実子、更には障害のある実子及び
      55歳以上で本邦で生活を共にする事が最も適当であり、その旨の申出が残留
      孤児かからあった者及びその配偶者。
      前述の実子の養子のうち、6歳未満から引き続き同居し、かつ、これらの者の扶養
      を受けていた者及び実子の配偶者の婚姻前の子。
    9.未成年の日本人の実子の親権・養育権を持つ者。
   10.日本人、特別永住者又は永住者の配偶者で離婚した者及び寡婦・寡夫など。
   11.家族滞在の在留資格で、小学校低学年時に来日し、その後本邦の高等学校を
      卒業見込みであるもの。(平成27年1月20日入国在留課長通知より)
   12.日系四世で、三世の親は帰国するものの、本邦において在学中である日系四世が、
      引き続き在留を希望し、かつ、適切な看護人があり、滞在費の支弁が確認できる
      もの。(平成28年1月5日入国在留課長通知より)
   13.法務大臣より特別に許可された者とその配偶者。


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