中村許認可法務行政書士事務所
(行政書士中村和夫事務所)
 東京出入国在留管理局届出済
 入国在留等申請取次行政書士 中 村 和 夫
外国人在留・招へい総合コンサルティング事務所
〒102-0082
東京都千代田区一番町15−20
一番町フェニックスビル403

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HOME 事務所概要 職種制限の
ある在留資格
職種制限の
無い在留資格
雇用・採用しては
いけない在留資格
 
職種制限のある在留資格とは
 
  【経営・管理

 新たな事業に投資する場合や、その投資した事業の経営に携わる外国人の場合(以下の部分が近々削除:と相当額が外国人又は外国企業によって投資されている事業でその外国人又は外国企業に代わって経営をする者)が該当します。
 例えば、ITエンジニアが独立して自分のソフト開発会社を立ち上げて経営者になるとか、中華料理店やインド料理店のコックだった者が自分の店舗を構えたりするような場合の少額投資事案から、本邦の不動産物件の投資目的で設立した会社を経営するなどが該当します。
 一方、経営では、主に外資系(平成27年4月1日より外資系に限られなくなりました。)大手企業で本邦に子会社又は支店を有する外資系企業の代表、本部長、或いは、執行役員クラスが該当します。
 なお、(以下の部分によって起こっていた矛盾が、平成27年4月1日よりは解消されます!)外資系企業が本邦企業に統合された場合、外国人又は外国人企業に代わって経営していた外国人の本部長や執行役員などは、後述する「人文知識・国際業務」の在留資格となり、家事使用人の雇用ができなくなる場合があります。
 
  【企業内転勤
 外資系の日本支店へ赴任する上級管理職や一般管理職、或いは、デザイナーや技術者などが、定められた期間の辞令を持ってして赴任する場合が該当します。
 また、日系企業の現地法人で働く現地法人での外国人幹部候補生や現地法人技術管理職を一定期間、本邦の本社又は工場(作業は除く。)にて研修させる場合なども該当します。
 なお、外資系企業の日本支店に赴任する上級管理職のうち、経営に関わる者に関しては「投資・経営」の在留資格が該当します。
 これらの者は、所属先が海外であることから、本邦での給与は必ずしも支給される必要はありませんが、賃金が著しく低い国からの赴任者は日本の最低賃金を下回るままでの赴任は出来ません。
  
    【法律・会計 日弁連に登録している個人開業や法律事務所に所属している
     「外国法事務弁護士」や監査法人に所属する「外国公認会計士」資格を持った者、
     或いは、本邦の行政書士資格等の独占業務を持つ国家資格を取得登録しており、
     行政書士事務所等に所属している外国人等が該当します。なお、外国人、もしくは、
     外国法人が起業したもの又は投資していいる法律事務所や監査法人を経営する側
     の外国人は「投資・経営」に該当します。また、企業に雇用されている勤務型外国法
     事務弁護士や外国公認会計士の在留資格は、「人文知識・国際業務」に該当し、
     国際仲裁代理手続を受任する非勤務型外国弁護士(外国法事務弁護士を除く。)の
     在留資格は、「特定活動」に該当します。


    【医 療】 本邦の看護学校などに通いながら、「准看護師」として免許を受けた後4年
     間以内の研修業務を行う者が該当する他、その期間中に看護師国家資格を合格し、
     本邦医療機関にて、採用されて勤務する場合も該当する。他に医師、歯科医師の他、
     歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士などの合格者で本邦の医療機
     関に採用される外国人も含まれます。

    
【研 究 本邦の公的研究機関にて勤務する、特に大学院卒業後に研究機関に勤
     務して研究を続ける外国人などが該当します。

    
【教 育 各種学校又はこれに準ずる設備・編成と認められる教育機関、例えば外
     国語による教育機関としてにて認められている小中高等学校なぢに勤務する外国人
     教員などが該当します。

     【技術・人文知識・国際業務作業では無い、コンピューター、ソフト開発、電子、
     電気、機械、自動車、冶金、石油化学、エネルギー、再生エネルギー、農業生産、
     醸造などの工学・農学等の技術に関わる職務に従事する外国人技術者が該当します。
     また、外資系企業の日本支店での管理職業務、国際業務、貿易業務などに従事する 
     外国人が該当します。なお、国内外で外国人が専攻した学科とその担当する業務の
     関連性が深く、かつ、勤務する機関がその外国人の言語と同じ言語を使用する国、又は、
     地域との一定の取引関係があるか又は見込める場合も該当します。更には、通訳、翻訳、
     語学の指導、国際広報、海外を含む宣伝、服飾もしくは、室内デザイン、商品開発その他
     これらに類似する業務に従事する外国人の場合にも該当します。
  
  
  【技 能 次のような技能者が該当します。
      1.外国料理(例えば、中華、インド、フレンチ、イタリアン、スペイン、ベトナム、タイ、
        韓国、メキシカン、ペルー等)のコックや菓子職人(パティシエ)などで、その外国
        料理(エスニック料理)を専門に調理に従事する者で、10年以上の経験のある者。
        ただし、タイ料理のコックについては5年の実務経験者。
      2.外国特有の建築(例えば、西洋の城とか建物を模したホテルやレストラン)・土木
        に係る技能での10年以上の実務経験者。更に、前述の外国人の指揮監督を受
        けて従事する5年以上の経験者。
      3.外国特有の製品または製造に係る技能での10年以上の実務経験者。
      4.宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能での10年以上の実務経験者。
      5.動物の調教に係る技能(例えば、競走馬の調教や猛獣等の調教)での10年以上
        の実務経験者。
      6.石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のた
        めの海底地質調査に係る技能での10年以上の実務経験者。
      7.航空機(日本国内の航空会社など勤務する)パイロットで1,000時間以上(近々、
        要件が緩和されます。)の飛行歴歴のある者。
      8.世界選手権、オリンピックなどのスポーツ(例えば、アイススケート、ヨット競技な
        どの監督・コーチなどで3年以上の実務経験者で、かつ、選手として世界選手権
        やオリンピックの出場経験者。(プロスポーツの場合には、「興行」になります。)
      9.国際ソムリエコンクール(1カ国1名に制限されているコンクールに限ります。)に
        出場して優秀な成績を収めた者で5年以上の経験者。

    【芸 術 作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、作家、写真家などのアーティスト
      や、音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他の芸術指導者が該当します。
      例えば、フラメンコやタンゴの指導者はこの「芸術」に該当しますが、劇場などへの
      出演が目的の場合には「興行」となります。その意味では、クラシック音楽やロック
      ミュージックなどの音楽演奏家やオペラ歌手なども「芸術」ではなく、「興行」の在留
      資格に該当します。ただし、これらアーティストが指導者として従事する場合には、
      「芸術」に該当します。

    【興 行 次のようなアーティストや芸能人が該当します。
      1.演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏等の興行に従事する者で、2年以上の外国での
        経験者。(ただし、1日500万円以上の報酬得る者は2年以上の経験は不要。)
        なお、以下の活動に従事する場合も含まれます。
        イ)商品または事業の宣伝に係る活動。例えば、映画の宣伝やCDのプロモー
          ション活動です。
        ロ)放送番組映画の制作や出演に係る活動。例えば、TV、ラジオやCF出演
          などの活動です。
        ハ)商業用写真の撮影に係る活動。例えば、雑誌、広告のモデルなどの活動
          が該当します。
        二)CD、ビデオその他の録音、録画を行う活動。
      2.文化交流目的での公的機関が主催する演劇等の興行に従事する者。
      3.プロスポーツ(野球、相撲、サッカーなど)選手や監督・コーチ。

    【高度専門職(1号イ) 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に
        基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて
        当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の
        機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動

    
    【高度専門職(1号ロ)】 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に
        基づいて自然科学、若しくは人文科学の分野に属する知識、若しくは技術を
        要するする業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する
        事業を自ら経営する活動


    【高度専門職(1号ハ) 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において
        貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は
        当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動


    【高度専門職(2号) 前号に掲げる活動を行った者であって、その在留が
        我が国の利益に資する者として、法務省令で定める基準に適合するものが行う
        次に掲げる活動
        イ)本邦の公私の機関との契約基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする
          活動
        ロ)本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学、若しくは人文科学の分野
          に属する知識、若しくは技術を要するする業務に従事する活動
        ハ)公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の
          管理に従事する活動
        ニ)前述のイからハまでのいずれかの活動と併せて行う別表1の「教授」の項
          から「報道」の項までの下欄に掲げる活動又は「法律・会計」の項、「医療」
          の項、「教育」の項、「技術・人文知識・国際業務」の項、「興行」の項、
          若しくは「技能」の項の下欄に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当
          する活動を除く)

    【家族滞在 いわゆる上記のような就労資格(ただし、大使館職員や以下の
      「特定活動」、「技能研修」、「短期滞在」は除く。)の配偶者や実子、養子などの
      
扶養されている家族の方々が該当します。日本人、永住者、定住者などの配偶者
      や子や配偶者の連れ子は該当しません。また、日本人や永住者の連れ子では、
      未成年未婚の実子のみが該当しますが、「家族滞在」では成年に達した実子や
      養子も含まれるのが大きな特徴です。なお、「資格外活動許可」を事前に得ずに
      就労することはできないので注意が必要です。ただし、「資格外活動許可」を事前
      に得ていれば、週28時間(1日4時間)のパート勤務が可能(職種は特に問われま
      せんが、風俗系での勤務は不可。)となります。

     【特定活動 次のような場合が該当します。
      1.特定研究者、特定情報処理とその家族。
      2.家事使用人(「投資経営」の在留資格及び高度人材のうちその要件を満たして
        いる者や大使館勤務者、在日米軍高級将校の家庭に限る。)
      3.アマチュアスポーツ選手とその家族。
      4.外国弁護士(日弁連に登録している外国法事務弁護士を除く。)のうち、国際仲裁
        事件の手続代理に係る業務で報酬を得る業務に個人として単独で従事する者。
        (法律事務所に所属する者は除く。)
      5.インターンシップ(在学中の実務研修学生)
      6.ワーキングホリデーで来日している二国間協定のある若者
      7.EPA看護師、介護士(インドネシア、フィリピン人などのように二国間協定のある
        場合に限る。)

    【技能実習 次のような場合が該当します。なお、1〜3は最長1年間です。
      1.海外にある子会社に勤務する作業員の本邦本社で受け入れる技能実習(1号イ)。
      2.海外と10億以上の取引のあるプロジェクト企業から受け入れる技能実習(1号イ)。
      3.事業協同組合などの公的機関の管理の下で受け入れる技能実習(1号ハ)。
      4.上記技能実習者が更にその技能を習熟するための技能実習(最長2年間の
        延長が可能です(2号)が、
更に2年の延長が可能(3号)となりました。)

   【介護】

     1.「留学」の在留資格を持って、本邦の大学又は専門学校を卒業し、かつ国家資格
        「介護福祉士」の資格を有して登録し、介護又は介護の指導に従事する者が対象
        です。但し、2国間協定の就労コース(特定活動17号、21号及び28号)で滞在し
        ている者は該当しません。

     2.2国間協定の就学コース(特定活動22号及び29号)で滞在して者の内、国家資格
        「介護福祉士」の資格を有し、かつ登録した者で在留資格「介護」への変更を適当と
        認める者が対象となります。


     【特定技能1号
      2019年4月1日より、以下の産業上分野において5年間で必要とされる就労可能な外国人
     (約34万人)の就労
が認められます。
     最大5年間の就労が可能です。また、在留資格「特定活動2号」を終えた者の変更が認めら
     れます。但し、いずれの場合にも家族の帯同は認められません。

      @ 介護業
       
A ビルクリーニング業
       
B 素形材産業
      
C 産業機械製造
       
D 電気・電子情報関連産業
       
E 建設業
       
F 造船・舶用工業
       
G 自動車整備業
       
H 航空業
       
I 宿泊業
       
J 農業
       
K 漁業
       
L 飲食料品製造業
       
M 外食業

      但し、上記分野ではそれぞれ認められる基準が異なりますので、事前にご相談下さい。

     【特定技能2号
       前述の在留資格「特定技能1号」の産業分野の内、より熟練した者対象として以下の分野が
      候補には挙がっていますが、未確定です。なお、この2号では、在留期間の更新も可能となり、
      かつ、家族の呼び寄もできるようになりますが、施行日は未定です。

      @ 建設業
      A 造船・舶用工業

     【短期滞在 いわゆる、観光や親戚・友人・知人などの訪問や取引先への営業や
      アフターケアー、メインテナンス、取締役会の出席(日本法人又は日本支店から報酬
      が支払われていない場合に限る)、本支店間の会議などの短期ビジネス出張、視察、
      親善訪問、或いは、見本市などへの出展、アマチュア競技大会や賞金の無いコンテ
      ストなどの出場、無報酬での講演・講習会・説明会(ただし、旅費・宿泊日当などの
      負担は可能ですが、講演料などの報酬の場合には、あらかじめ「人文知識・国際業
      務」や「興行」などの在留資格を取得して下さい。)なお、国賓やスポーツ選手などに
      同行する報道・取材活動や大学の授業の一環として無報酬で90日間以内の期間で、
      会社や機関などで行う実習活動も、この「短期滞在」に含まれます。
       わずか1日でも、音楽や映画の宣伝による出演やリサイタル演奏、TV出演やサイ
      ン会などの出演料、講演料、指導料、鑑定料、コンサルタント料、モデルフィーなどを
      国内外をを問わず支払った場合、受け取った外国人は不法就労となり、支払った側
      も不法就労助長となる恐れがありますからご注意下さい。

       「短期滞在」は、入管局も変更申請で許可する場合はありますが、来日する前の
      段階である「在留資格認定証明書」の交付申請の対象になっていませんので、唯一
      外務省が査証のみを発給しています。従って、申請は海外の日本大使館や日本総
      領事館などの在外公館へ申請します。
        ただし、欧米諸国やアジア等の一部の国々と個別に査証免除協定を結んでいる
      場合には、空港での入国審査のみとなります。その場合、入国目的に不審な点が
      あれば別室で尋問され、入国を拒否される場合が希にあります。

    【外交、公用、宗教、教授、報道、文化活動、研修 説明は省略します。
  
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