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在留資格の無い外国人
在留資格の無い外国人には、一般的には在留カードが発行されません。しかし、在留カードが無くとも旅券に許可証印が貼られている場合には、その許可された活動の範囲内であれば問題はありません。例えば、「興行」では3ヶ月、15日という在留期間がありますし、「芸術」、「企業内転勤」、「技術」、「人文知識・国際業務」などでも3ヶ月の在留期間が許可される場合があるからです。
なお、在留カードを提示した外国人については、偽造カードかどうかを見極める意味で旅券より住民票を提出して貰う方が良いでしょう。また、法務省のサイトでは在留カードが失効してないかを確認することができます。
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在留資格があっても、
雇用してはいけない外国人とは
*一般的には、以下の在留資格をを有している外国人は雇用で きません。
「公用」、「短期滞在」、「技能実習」、「研修」、「特定活動」のうち「出国準備」と記載されている者。
*資格外活動許可を得ていれば、週28時間以内の雇用が出来る在留資格。
「留学」、「家族滞在」、「文化活動」、一部の「短期滞在」、一部の「特定活動」 |
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在留資格があっても、別の在留資格への
変更許可を取得しなければならない場合とは
1.留学生が就職または週28時間以上の就労に従事する場合。
2.家族滞在として本邦に在留している子や配偶者が、
就職する場合や家業に従事する場合。
3.従事する職務と異なる職務を従事する会社へ転職する場合。
(注記)ただし、従事する職務内容とその職務に該当する在留資格が要求する
要件を備えていない場合には、変更が許可されない場合があります。
4.独立して会社などを経営する場合。
5.「企業内転勤」を持つ者が転職する場合。
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