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ビザ(正式には、「在留資格」といいます。)を持っていればすべての外国人を、どんな職種でも雇用・採用できると思われがちですが、実はそうではありません。
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では、どんなビザ(在留資格)があるかといえば、
全部で28種類(2019年4月1日より在留資格「特定技能」の新設により29種類になりました!)もあります。
1.活動・職種制限のあるビザ(在留資格);
「教授」、「芸術」、「経営・管理」、「技術・人文知識・国際業務」、
「企業内転勤、「興行」、「高度専門職1号(イ)ロ)(ハ)及び2号」、「技能」、
「技能実習」、「特定技能」、「介護」、「特定活動」など19種類あります。
2.原則として、就労活動はできないが、「資格外活動許可」を得ていれば、週28時間
以内の就労ができるビザ(在留資格);
「留学」、「家族滞在」、「文化活動」など3種類がありますす。
3.原則として本邦では、収入を伴う活動が出来ないビザ(在留資格);
「短期滞在」、「研修」及び「特定活動」で「出国準備中」などで就労不可の
指定事項が添付されている場合等の3種類があります。
4.従事する活動・職種に制限ないのビザ(在留資格);
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「定住者」の4種類が
あります。
活動・職種に制限のない4種類のビザ(在留資格)を持つ外国人を除く、その他のビザ(在留資格)を持つ外国人の方々に対して、その学歴、職務経歴や経験、国家資格などから、その外国人の方々が従事できる職種が細かく定められています。ところが、企業の人事や総務担当者でもそれをよく分かっている方は、皆無と言ってよい程複雑なのです。
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在留資格が許可されないケースとは?
ア)某アジア系の女子留学生が、本邦の商学部を卒業し、例え大好きでもフランス系
化粧品会社の化粧品販売部員として就職することはできません。
イ)工学部を卒業した中国人留学生が、工場の作業員として勤務することもできません。
ウ)失業したITエンジニアが、仕事が無いからといって、コンビニに勤務することもでき
ません。
エ)アフリカ系の大使館で料理人として勤務経験のある職員であっても、ファミレスの
厨房の料理人になることもできません。
中には、なぜ? どうして? と思われるケースもあるかと思われますが、この様に入管法、同施行規則、法務省令などで、外国人が本邦で活動できる活動を細かく規定し、定めているのです。
在留資格が定める活動に違反するとどうなる?
外国人が、これに反した活動に従事している場合、「資格外活動」として罰せられるだけでなく、在留資格を取り消されて、帰国せざるえを得ない場合もあります。最悪の場合には、「資格外活動」で逮捕されたり、入管施設に収容され、強制退去処分となる場合もあります。最近よく新聞などを賑わす中国人留学生のホステスのアルバイトなどは良い例で、本例の場合には雇用した経営者や店長などの責任者も、その多くが逮捕起訴されています。
この様に、ビザ(在留資格)を知らないことは、企業の皆様がお考えになる以上に、大きなリスクであることは意外に知られていません。最悪の場合ですが、新聞等で企業名を公表されることで、社会的な信用を失墜するばかりか、企業の法令遵守責任を問われて、社会的な制裁を受けて甚大な損害を被る場合があり得るからです。
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在留資格のミスマッチのリスクを避けるには?
以上のことから、外国人の複雑な招へい・在留手続を、熟知していない人事や総務の担当者に委ねることは、企業のリスクマネージメントの観点からしても、決して得策とは言えません。そこで、外国人役員、社員、転勤者、或いはご家族のビザ(在留資格)取得や更新手続は、実績と経験の豊富な当事務所のような”申請取次行政書士”にご依頼される企業さまが、近年急増しております。
また、多くの外国人役員、社員、転勤者を抱える企業さまでは、顧問契約の締結(人数により月額:20,000円+消費税よりご相談に応じます。)をご希望され、人事総務部門からの手続を特別にお得な報酬でお引受けさせて頂くことは勿論のこと、各部門のご担当者さまからの外国人社員の在留に関わるあらゆる種類のご相談にも無料で応じております。
申請取次行政書士を使うと、どんなメリットが?
海外子会社、親会社の役員、幹部社員やそのご家族の招へいから、これらの方々の在留期間更新手続に至るまでを代行させていただくことにより、企業さまには、大幅なコストを削減ができているばかりでなく、原則として、外国人役員、社員、転勤者、ご家族の皆様の出入国在留管理局への出頭免除によって、ご本人・ご家族の大切なお時間をセーブして頂くことで、福利厚生の一環にも貢献させて頂いております。
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